歯科矯正は保険適用外の自由診療で、高額な費用がかかる治療です。
一般的に矯正治療には数十万円〜数百万円程度かかると言われており、予算面の負担を考えると、治療を始めることにためらいを持つ方もいるのではないでしょうか。
しかし、医療費控除を利用すれば、課税所得が減額され、結果として税金の一部が戻ってくる可能性があります。
歯科矯正と医療費控除の関係を理解しておくことにより、予算面の負担を軽減した治療計画が立てやすくなるでしょう。
この記事では、歯科矯正に医療費控除が適用される条件や控除額の計算方法・申請手続き方法などについて紹介します。
歯科矯正と医療費控除の関係が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
歯科矯正の費用は、治療法や歯科医院の方針によって異なります。
自由診療のため料金設定に幅があり、全体矯正で約60万~170万円、部分矯正で約30万~60万円がひとつの目安です。
ここでは、主な矯正治療の種類と特徴、治療費用の内訳や相場、子供の矯正費用の違いについて紹介します。
歯科矯正の方法には、主に表側矯正(ワイヤー矯正)、裏側矯正(リンガル矯正)、マウスピース矯正の3種類があります。
以下でそれぞれの違いを見てみましょう。
| 治療法 | 方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 表側矯正(ワイヤー矯正) | 歯の表面にブラケットとワイヤーを装着する | ・適用できる症例が広い ・装置が目立ちやすい |
| 裏側矯正(リンガル矯正) | 歯の裏側にブラケットとワイヤーを装着する | ・表から装置が見えないため審美面に優れる ・費用が高額になる傾向 |
| マウスピース矯正 | 透明なマウスピース型の装置を装着する | ・取り外し可能で装置が目立たない ・対応できない症状がある |
このほか、上顎は裏側・下顎は表側装置を用いる「ハーフリンガル矯正」などの方法もあります。
矯正治療にかかる費用の内訳には複数の項目があり、事前に歯科医院から目安の金額とともに説明されることが一般的です。
以下に、当院を例に内訳と費用目安(税別)をご紹介します。
| 内訳 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 検査分析料金 | レントゲン撮影、歯型の採取、噛み合わせの確認など | 7万円 |
| 矯正装置料 | ブラケットやワイヤー、マウスピースなど矯正装置そのものの費用 | 60万~120万円 ※治療法によって異なる |
| 保定装置料 | 矯正終了後、歯並びを安定させるためのリテーナー(保定装置)にかかる費用 | 2万円 |
このほか、矯正治療中の調整料や処置料が都度かかります。
治療費の総額はこのような項目の合計になりますが、歯科医院によってトータルフィー制(総額一括払い)と処置別の都度払い制があるため、出費の感じ方に差が出ることもあるでしょう。
歯科矯正は大人になってから行うより、子供の時期に行った方が費用負担も少なく済む可能性があります。
成長期の子供は顎の骨の柔軟性が高く、歯が動きやすいタイミングで矯正を開始でき、比較的短期間・簡易な装置で効果が期待できるためです。
ただし、症例によっては子供の頃から長期間装置を継続し、結果的に総額が成人の矯正と同程度になることもあります。
歯科矯正の費用は、条件を満たせば医療費控除が受けられます。
ここでは、医療費控除の基本的な仕組みと、歯科矯正費用が控除対象になるケース・ならないケースなどについて紹介します。
医療費控除は、自分や生計を一にする配偶者・親族のためにその年(1~12月)に支払った医療費の合計額が所定の金額を超える場合に受けられる所得控除です。
医療費控除には以下のような特徴があります。
医療費控除は年末調整では自動的に手続きされないため、自分で確定申告による申請が必要です。
医療費控除の対象として申請できる歯科矯正関連の費用には、治療に必要なものであれば基本的にすべて含められます。
具体的には以下のような項目です。
歯科矯正は健康保険が適用されない自由診療がほとんどですが、その支出も控除対象の「医療費」に含めて差し支えありません。
国税庁も「歯科治療で金やポーセレンを使った高額な場合でも、それが一般的な治療水準内であれば医療費控除の対象になる」と公式に示しています。
歯科矯正に関連する費用であっても、医療費控除の対象に含められない項目があります。
具体的には以下が該当します。
このような支出は、申告しても認められないため注意しましょう。
歯科矯正治療では分割支払いやデンタルローンでの支払いも可能なことが多く、医療費控除の対象です。
ただし、以下のような注意点があります。
| 支払い方法 | 医療費控除対象 |
|---|---|
| 歯科医院への分割支払い | その年中に実際に支払った金額 |
| デンタルローン | ローン契約が成立した年に信販会社が歯科医院へ立替払いした金額 |
医療費控除の対象になる金額の範囲が異なるため、支払い方法による違いを把握しておきましょう。
実際に歯科矯正で医療費控除を利用する場合の控除額はどの程度になるのでしょうか。
ここでは、医療費控除による税金の還付額の目安について説明します。
あくまで目安のため、参考としてご覧ください。
医療費控除額は、年間医療費合計から保険金等で補填された金額を引き、そこからさらに10万円(または所得の5%)を引いた金額です。
式で表すと以下のようになります。
医療費控除額 = 年間医療費総額 - 保険金等で補填される金額- 10万円(または所得合計の5%)
所得合計200万円未満の人は「10万円」ではなく、「所得合計の5%相当額」で計算してください。
医療費控除によって、最終的にいくら税金が戻ってくるか(還付金額)は、その人の所得税率や住民税率によって異なります。
医療費控除は所得税と住民税の両方に影響するため、以下でそれぞれ見てみましょう。
医療費控除額に対して、その人の適用所得税率(5~45%)を掛け算した金額が所得税の減税分(又は還付額)になります。
所得税率は課税所得額(所得合計金額から各種控除を引いた後の金額)に応じて決定されます。
例えば、課税所得が300万円程度の方の税率は10%、500万円なら20%、1000万円なら33%といった具合です。
控除額が50万円で所得税率20%の人なら、所得税から約10万円が戻ってくる計算になります。
医療費控除を適用すると、翌年度の住民税も自動的に減額されます。
住民税の税率は所得に関係なく一律10%のため、医療費控除額の10%分だけ住民税が軽減されると考えましょう。
例えば前述の控除額50万円のケースでは、翌年の住民税が5万円減額される計算になります。
住民税の減額分は所得税の還付のように現金で戻りませんが、翌年度の住民税負担が少し軽くなるという形でメリットがあります。
以上から、医療費控除による総合的な減税(所得税+住民税)は控除額の約15~55%相当になることが分かります。
例えば、所得税率5%の方で控除額の5%+10%=15%、税率45%の方で45%+10%=55%です。
多くの給与所得者の場合、所得税率は10%、または20%のことが多いため、控除額の約20~30%程度が戻ってくる目安になります。
医療費控除は世帯分の医療費をまとめて申告することができます。
世帯で複数の収入がある場合は、もっとも所得税率の高い方が代表して医療費控除を申告するとお得です。
これは前述の通り、所得税の還付額がその方の税率に比例して大きくなるためです。
家族で一番所得の高い方(税率が高い方)がまとめて申告すると、低所得の人が申告するよりも多くの還付を受け取れる可能性があります。
医療費控除を受けるためには、確定申告で所定の手続きを行う必要があります。
ここでは、歯科矯正の医療費控除を申請する際の具体的な流れと準備事項について紹介します。
確定申告による医療費控除申請は、5年前までさかのぼって行えます。
歯科矯正の医療費控除を申請するためには、まず領収書や医療費通知を整理し、医療費控除の明細書を作成します。
その後、確定申告書を作成し、税務署へ持参・郵送またはe-Taxで提出します。
申告期間は翌年2月16日から3月15日ですが、還付申告は翌年1月から可能です。
申告が受理されると1~2か月程度で還付金が振り込まれるため、振込先に設定してある口座で振込確認しましょう。
医療費控除を申請する際は領収書や明細の管理が重要です。
2017年以降は提出不要ですが、5年間の保管義務があるため、治療中の領収書は整理して保存します。
カード払いは決済年が対象になるため、利用明細も残しておくとよいでしょう。
デンタルローンでは契約書や領収証を保管します。
通院交通費は領収書がなくても申告可能ですが、日時や経路を記録しておくと分かりやすくなります。
申告時には確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収票、還付金受取口座の情報などを準備し、矯正費用は明細書に合計額を記入して申告してください。
歯科矯正の医療費控除を受けるための確定申告手続きは、申告書類を作成し、郵送や持参、e-Taxなどで提出します。
以下で提出までの流れを見てみましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1:申告書類の入手と作成 | 最寄りの税務署でもらって作成するか、国税庁ウェブサイトの「確定申告書作成コーナー」から作成 |
| 2:提出先と提出方法 | 所轄の税務署に持参・郵送・オンライン(e-Tax)などで提出 |
| 3:申告期限 | 翌年2月16日から3月15日 |
| 4:還付時期 | 申告から1~2か月程度 |
なお、申告期限が過ぎても確定申告は可能で、還付も行われます。
ただし、税務署側の処理手続きが遅れ、 還付が遅くなる可能性が高まるため、早めの申請をおすすめします。
医療費控除の申請の際、見逃してしまうことも多い注意点があります。
特に、年をまたぐ治療費の扱いやセルフメディケーション税制と併用ができない点については意識しておきましょう。
歯科矯正は治療期間が長く、支払いが複数年にまたがることもありますが、この場合は前述の通り、各年に「実際に支払った額のみ」をその年分の医療費として計上します。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)は同じ年に重複して適用されません。
歯科矯正でまとまった控除を受ける場合、その年に購入した市販薬の控除は申請できないため、額が大きいほうを選ぶとよいでしょう。
歯科矯正で医療費控除を利用する際には、いくつかの点を把握しておくとスムーズです。
ここでは、歯科医院で費用説明を受ける際に確認しておきたい点や、医療費控除とほかの制度との違いについて紹介します。
矯正治療を受ける前に歯科医院で説明される費用見積もりについて、いくつか確認しておきましょう。
特に以下の点は医療費控除を受ける際に重要な項目です。
治療内容と費用の内訳、治療期間と支払い時期は、前述の通り確定申告書の作成時に影響します。
オプションは患者さんの希望によって追加することが可能ですが、医療費控除では、その病状に応じて一般的に支出される水準を超える部分は認められないとされています。
例えば、治療に必須ではない贅沢な装置や特別サービスに対して高額な追加料金を支払った場合、その超過部分は控除の対象外と判断される可能性があるということです。
医療費控除と混同しやすい制度に、前述したセルフメディケーション税制や健康保険の高額療養費制度があります。
セルフメディケーション税制は、一定の健康診断や予防接種を受けた個人が、市販のスイッチOTC医薬品を購入した際に年間1万2,000円を超えた部分(8万8,000円まで)について所得控除を受けられる制度です。
医療費控除とは併用できず、選択適用になりますが、多くの場合は歯科矯正の治療費のほうが高額になるため、医療費控除の選択をおすすめします。
一方、高額療養費制度は、健康保険が適用される医療を受け、1か月の自己負担額が一定額を超えた場合に超過分が健康保険から支給される制度です。
歯科矯正は原則として健康保険適用外の自由診療のため、高額療養費制度の対象にはなりません。
ただし、顎変形症の手術を伴う矯正など例外的なケースもあります。
歯科矯正の費用は高額ですが、条件を満たせば医療費控除を活用して負担を軽減しやすくなります。
噛み合わせ改善などの機能回復を目的とした矯正や、子供の発達を助ける矯正であれば控除対象になりますが、美容目的の矯正は対象外です。
医療費控除では、歯科矯正費用だけではなく、ほかの医療費や同一世帯の家族の医療費も合算して申請できるため、年間を通した家族の医療費管理をおすすめします。
正しい手続きを踏んで医療費控除を上手に利用し、負担を軽減しながら矯正治療を進めていきましょう。
医療法人社団神谷歯科クリニックでは、医療費控除の適用が可能な症例をはじめ、多くの歯科矯正治療を手がけています。
医療費控除の適用の可否や手続きについてなど、疑問のある方はお気軽にご質問ください。
歯科医師/日本顎咬合学会認定「咬み合わせ認定医」/DNA研究会 認定医/日本口腔インプラント学会 専門医/国際インプラント学会AIAI 認定医
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| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |
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